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最高裁判所第一小法廷 昭和40年(オ)1334号 判決

上告人

兵藤ヨネ

外二名

右三名訴訟代理人

加藤晃

五三雅弥

被上告人

東京急行電鉄株式会社

右代表者

五島昇

被上告人

鈴木峯子

右二名訴訟代理人

岡義順

主文

原判決中、上告人ら敗訴の部分を破棄し、右部分を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人加藤晃、同五三雅弥の上告理由第一ないし第三について。

上告人(第一審原告)らが原審の第八回口頭弁論期日(昭和四〇年三月八日)において陳述したいわゆる「請求の趣旨の拡張および請求原因変更の申立」書には、「第一審原告兵藤ヨネ外二名、第一審被告東京急行電鉄株式会社外二名、右当事者間の昭和三八年(ネ)第三二〇号、同年(ネ)第四七〇号損害賠償請求控訴事件について、第一審原告らは左記のとおり請求の趣旨を拡張し、また請求原因を一部変更する」および「請求の趣旨を次のとおり拡張する。「第一審被告等は各自第一審原告(上告人)兵藤ヨネに対し金七九万七、〇一六円、同登に対し金六七万九、一〇四円、同光枝に対し金五九万七、〇一六円及び右金員に対する昭和三二年六月一日以降支払ずみに至る迄、年五分の割合による金員の支払をせよ、訴訟費用は、第一、二審共第一審被告等の負担とする」との判決および仮執行の宣言を求める」とし、その趣旨にそつて請求の原因の一部を変更する旨の記載がなされている。そして、前記事件番号中の原審裁判所昭和三八年(ネ)第三二〇号事件は、東京地方裁判所昭和三四年(ワ)第四六九七号事件判決に対し、被上告人(第一審被告)らの控訴の申立にかかる事件であることは記録上明らかであつて、この記載により前記第二審事件の第一審裁判所の判決を知ることができる。また、右記載により、第一審判決で被上告人(第一審被告)東京急行電鉄株式会社、同鈴木峯子の関係において全部勝訴した上告人(第一審原告)らが、第二審で拡張した請求についてこれを認容すべき旨の判決を求める附帯控訴の趣旨が表現されているものと解するのが相当である。したがつて、上告人(第一審原告)らのした第二審における前記請求の趣旨の拡張は、実質的にみれば、なお附帯控訴にほかならないものと解すべきである(当裁判所第二小法廷判決昭和三一年(オ)第九一〇号、同三二年一二月一三日民集一一巻一三号二一四三頁、第三小法廷判決同三九年(オ)第一二四五号、同四〇年六月八日民集一九巻四号九五六頁各参照)。

しかるに、原審が、これと異なり、前記の「請求の趣旨の拡張」をただちに許されないものとしてその申立を却下したのは、法令の解釈をあやまつたものというべく、論旨は理由があり、原判決はこの部分について破棄を免れない。

よつて、原判決中、被上告人両名との関係における上告人ら敗訴の部分を破棄して、右部分を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項にのつとり、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(大隅健一郎 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 岩田誠)

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